技能(料理人ビザ等)


該当性(どのような人があてはまるか?)

「技能」は、日本の株式会社等の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する人にあてはまる在留資格です。いわゆる修行や修練によって習得する「職人」的な業務と言えます。

「熟練した技能を要する業務」には9種類の業務があり、法律上の限定列挙と解釈されますので、ここで挙がっている業務のみが、「技能」にあてはまります。


適合性(どのような要件があるか?)

「技能」の在留資格を認めてもらうためには、会社/申請人の2つの側面が重要です。

・会社の適正性

・9種類の業務と申請人に求められる要件

・実務経験立証の重要性

会社の適正性

 まず、会社(日本の公私の機関)には、日本法人の他に、個人経営の事業所、外国法人の日本支店・営業所が含まれます。

 会社は経営の安定性・継続性が必要とされ、会社の事業内容は適法でなければなりません。

 個人経営事業所の場合、決算報告書の厳密性や事業所の確保の観点から安定性・継続性の立証が難しいため、外国人従業員を雇うことを考えた場合は、法人化することをお勧めします。

 外国法人の日本支店・営業所の場合、法人格は日本に存在しませんので、本国の外国法人と雇用契約を結ぶ必要があります。また、日本法人と比較したときに、外国法人は、事業の実態が見えにくい部分がありますので、事業実態を十分に立証する必要があります。

9種類の業務と申請人に求められる要件

  1. 料理調理又は食品製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、(イ)10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者、または、(ロ)経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書の規定の適用を受ける者

  2. 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者

  3. 外国に特有の製品製造・修理に係る技能について10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者
  4. 宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者

  5. 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者

  6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(学校の期間を合算可能)を有する者

  7. 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者

  8. スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(学校の期間と、当該スポーツで報酬を受けた期間を合算可能)を有する者又はオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者

  9. ぶどう酒の品質鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者
    • イ 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者
    • ロ 国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
    • ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国、地方公共団体、これらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定める資格を有する者

実務経験立証の重要性

 どの業務においても実務経験の立証が大切であり、これが非常に難しい場合があります。

 例えば、中華料理店を例にとると、在職・経歴証明書ひとつでは、立証書類として乏しい場合があります。日本人でも知っているような超有名料理店が発行する在職・経歴証明書なら、その店が存在すること・存在したことは明らかです。

 しかしながら、普通の規模の中華料理店が発行する証明書のみでは、信ぴょう性に欠ける場合が多く、本当にその店が存在するのか・存在していたのかどうかを、客観的に誰が見ても納得できるように、多角的な立証手段で証明しなければなりなりません。

 小規模な料理店の場合、申請人が勤務を開始した時期よりも、料理店が営業許可を取得した時期が後となっている場合も多く、無許可期間の料理店の存在証明が非常に難しいことになります。(無許可営業が良いかどうか、無許可期間を業務経歴に合算するかどうか、とは別次元の問題です。)

 この様な場合でも、意外なことが店の存在証明となり得ることがあります。当事務所でもこのようなノウハウがございますので是非ご相談ください。

 残念なことに、店の存在を立証することが「めんどくさい」という軽い理由から、職歴そのものを偽装する方も多々見受けられます。「めんどくさい」ことを、「誰にでも納得できる」様に説明するのが当事務所の仕事であると思います。軽い気持ちでも、偽装は偽装です。大きな罰を必ず受けると考えてください。


必要書類

 必要書類(最低限必要な書類)は、以下のリンク(法務省)の通りとなります。

法務省で提示している必要書類一式では、在留資格の審査をしてもらう上で、立証書類として十分ではありません。詳しい内容は、当事務所にご相談いただければ幸いです。

 

在留資格認定証明書交付申請

調理師

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_01.html

調理師以外

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/shin_zairyu_nintei10_15_02.html

 

 

在留資格変更許可申請

調理師

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_13_01.html

調理師以外

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_13_02.html

当事務所の標準報酬額(消費税別)

「技能」在留資格認定証明書交付申請

報酬額:120,000円~160,000円

(消費税別)

 

技能」在留資格変更許可申請

報酬額:100,000円~140,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

技能」在留期間更新許可申請

報酬額:20,000円~40,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

技能」在留期間更新許可申請(転職をしている場合)

報酬額:80,000円~120,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

※ お客様の過去の在留状況や、当事務所のご利用実績、当事務所のお客様からの紹介等により、報酬額は変動いたします。(当事務所のお客様からご紹介いただいたお客様は、より信頼できるお客様である可能性が高いと判断させていただいております。)