永住許可を受けるためには、以下の3つの要件があります。
・【素行要件】素行が善良であること
・【生計要件】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・【国益要件】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子である場合には、この要件に適合する必要はありません。しかし、配偶者ビザの方であっても、【国益要件】の(イ)を満たす必要があるので、【素行要件】は、全ての方に必要な要件となります。
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子である場合には、この要件に適合する必要はありません。
この【生計要件】の目安として、直近3年間の年収が300万円以上である必要があります。また、扶養家族がいる方の場合は、申請者と扶養家族1人につき、概ね80万円以上の年収が必要とされています。
(例)家族構成[夫、妻、子供、本国の父、母]
この場合は、5人×80万円=400万円が生計要件となります。
※ 1名あたり80万円の追加要件は、まだ正式なガイドラインとして、入国管理局は公表しておりません。
また、300万円+80×4人(被扶養者数)=620万円との見解もあります。
今後、永住許可のための生計要件条件やガイドラインが変更になる可能性があります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
具体的には、以下の(ア)~(エ)の4つの条件を満たす必要があります。
(ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。(※「技能実習」「特定技能1号」の期間は除外)
(特例)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
(特例)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(特例)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
・3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(特例)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
・1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(税金,年金及び保険料の納付義務並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
健康保険、年金、各種税金を滞納していないこと等があります。(2019年5月31日から、年金に加入し、滞納なく納付していることが条件となりました。)
(ウ)現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
(特例)当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うことになっております。
(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
身元保証人は日本人か、永住者がなることができます。日本人、永住者の配偶者や子の場合は、配偶者である日本人・永住者になってもらってください。
身元保証人も適正な人物であることが求められますので、安定した仕事と収入(概ね300万円以上、申請人よりも高い収入が望ましい)があり、納税義務を果たしていなければなりません。
『日本人、永住者又は特別永住者の配偶者や子である場合』とは...
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている必要はありません。就労資格の方でも、日本人や永住者の配偶者であれば該当します。
永住許可申請は通常よりも長い審査期間がかかります。永住許可申請中(審査中)に在留期間が満了する場合は、現在の在留資格の更新許可申請をしなければなりません。勘違いして、在留期間を過ぎてしまうと、オーバーステーになってしまいます。気を付けてください。
以下の案件はお受けできませんので、ご了承願います。
当職が受注後に発覚した場合、即作業を中断し当職側に発生した費用をご負担頂きます。
また、依頼者様にかかった費用はは負担いたしかねます。
1.暴力団関係者・テロリスト等の反社会的な個人・団体からの案件
2.ブローカが関わる事案(業として依頼者の紹介・仲介を行っている者)
3.当職の判断により、違法性があると考えられる案件
4.ご相談頂いた結果、不許可相当であると考えられる案件
なお、当事務所では、不許可相当であるにもかかわらず、報酬目当ての受注・申請をするような不誠実な対応はしません。
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