経営・管理(経営者ビザ)


会社設立と「経営・管理」の在留資格申請の流れは、こちら


該当性(どのような人があてはまるか?)

「経営・管理」は、日本で、貿易などの事業の経営や管理をする人にあてはまる在留資格です。

 

当事務所では、経営者と管理者を以下のように判別しております。

・経営者:会社の代表(代表取締役、代表社員、取締役

・管理者:大きい会社の役員や重要ポスト(取締役、部長、支店長、工場長)

 

大きな会社の判断基準は、一概には言えませんが、少なくとも資本金5,000万円規模を超える法人が該当し、管理者としての「経営・管理」が認められる余地があると考えます。

小さい会社の重要ポストの場合は、「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)も検討する必要があります。

現業ばかり行う人は、経営者・管理者として認められません。

・例えば、料理店の経営者が、調理ばかり行う場合。

・例えば、建設業の経営者が、工事やリフォームばかり行う場合。

 

現業(現場での作業)が経営や管理の一環として行われる場合は、「経営・管理」が認められる余地はありますが、現業ばかりをたくさん行う場合は、これはもう経営者・管理者ではありません。

現業を行ってもらう従業員さんを雇う必要があると思いませんか?


適合性(どのような要件があるか?)

経営者・管理者の活動が経営が安定的・継続的である必要があります。

そのためには、おおまかに以下の3つが満たされている必要があります。

・事業所の独立性

・資本金や会社の規模

・事業内容の適正性

事業所の独立性

事業所が独立していて、1区画を独占していることが必要です。

ですので、事務所を借りている場合、「賃貸借契約書」は、名義:会社名義、使用目的:事業用or事務所or店舗、使用期間:少なくとも1年以上、である必要があります。

また、入口の表札・看板、ポストは、会社名が表示されている必要があります。

事業所の中は、パソコン、コピー機・FAX、電話、デスク、応接テーブルなど、事業を行うために当たり前の設備が必要になります。

これらの条件を満たせて初めて、事務所は「〇」となります。

 

他の会社や自宅の1区画を事業所とする場合は、他の区画から独立し、その区画を独占している必要があります。

ですので、事務所オーナーの「承諾書」も必要ですし、スペース的にも壁等で区切られ、独立している必要があります。

当事務所では、このような共同スペースの場合は「△」であると考えます。それは、事業所が他社・他者の権利関係の変動から受ける影響が「〇」のパターンよりも大きいと考えるためです。

また、入口も他社・他者と共同ですので、事業所が完全に独立しているとはいえません。

資本金や会社の規模

会社の規模は、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

・資本金が500万円以上

・経営者以外に、常勤従業員が2名以上

 

常勤従業員は、日本人or「永住者」or「日本人の配偶者等」or「永住者の配偶者等」or「定住者」の方が2名以上いる必要があり、これらの従業員は、パートタイマー・アルバイトでは常勤とは言えません。

また、従業員に安定的・継続的に給料が支払われることが厳密に立証されている必要がありますので、実績がない場合は、難しいと考えます。

 

ですので、ここでは資本金が500万円以上であることについて説明します。

 

「500万円以上の資本金」は、毎年500万円以上の投資を行う必要はなく、一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されている必要があります。(500万円以上が維持されているかどうかは、ビザの更新の大切なポイントにもなります。)

 

この500万円の投資は、資金調達の手段、言い換えると、資金の「出どころ」や「送金の流れ」が適正であることを十分に立証する必要があります。

以下のようなことが考えられます。

・自分でためた場合は、何年かかって、どうやってためたのか?

・人から借りた場合は、どのような条件で借用・返済するのか?

・無理のない返済計画か?

・貸してくれた人はどうやってお金を用意したのか?

・どのようなルートで日本にお金を持ち込んだのか?

 

一般的には、お金を貯めた人の収入証明書・在職証明書、海外送金証明書にて立証する必要があります。

例えば、留学ビザの人が、2年間で500万円を貯めることはできないですよね?

 

一度投資された500万円は会社のお金になります。あなたのお金でも、貸してくれた人のお金でもありません。500万円は会社のお金として維持される必要がありますので、すぐにお金を引き出して自分のものにしてしまったり、貸してくれた人に返金してしまうと、条件を満たしません。

これは「見せ金」と言って、嘘の資本金であり、実体のないペーパーカンパニー(嘘の会社)となります。嘘の会社が、安定的・継続的に適正な事業を行うことは、絶対に無理ですね。

事業内容の適正性

適正な事業が、安定的・継続的に行われることを立証しなければなりません。

これは、「事業計画書」にて、あなたの会社が適正にどれだけ利益を上げ続けることができるかを説明する必要があります。

 

例えば、貿易業を例に説明しますと、少なくとも、以下のような要素とを計画する必要があります。

・何を仕入れるか?

・どこからいくらで仕入れるか?

・どこにいくらで売るか?

・どのくらいの利益が有るのか?

・どのくらいの経費が出るのか?

・ギャンブル的なビジネスではなく、安定的・継続的なビジネスなのか?

 

少なくとも、これらの要素が適正なビジネスによって行われることを計画する必要があります。

特に、最後の安定性・継続性は大切です。

例えば、貿易をする会社が、個人相手のSNSで集客&代理購入の依頼を受ける。そして、近くのドラッグストアやスーパーで化粧品を仕入れて、EMSで発送する。これでは貿易業といえませんよね?一般的に、代理購入では、安定性・継続性がある事業とは認めてもらえないケースがほとんどです。

 

特に最近の「経営・管理」の審査では、経営者が本当に安定的・継続的なビジネスを行うための資質や計画があるかどうか、他社と比較したときに強みがあるかどうかも十分にアピールする必要があります。

 

当事務所では、経営者様の考えているビジネスの内容を余すことなく聞き出し、問題があるようであれば、修正を提案し、実現性が低いようであれば、具体化を提案し、「事業計画書」を作成いたします。

 

最後に一言余計かもしれませんが、「経営・管理」の在留資格は、最も忙しい在留資格であると思います。自分で考え、責任を持って会社を経営し、利益を上げ続けなければなりません。

ですので、「日本に住みたいから」、「就職先が見つからないから」、「就職するための学歴要件を満たしていないから」等の理由で「経営・管理」を希望すると、本当に苦労します。よく考えてください。「何のビジネスをやったら許可がもらえますか?」なんて聞いてくる人は「経営・管理」ビザは到底無理だと思います。


必要書類

 必要書類(最低限必要な書類)は、以下のリンク(法務省)の通りとなります。

法務省で提示している必要書類一式では、在留資格の審査をしてもらう上で、立証書類として十分ではありません。詳しい内容は、当事務所にご相談いただければ幸いです。

 

在留資格認定証明書交付申請

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00088.html

 

在留資格変更許可申請

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00092.html

 


当事務所の標準報酬額(消費税別)

「経営・管理」在留資格認定証明書交付申請

報酬額:180,000円~220,000円

(消費税別)

 

「経営・管理」在留資格変更許可申請

報酬額:160,000円~200,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

「経営・管理」在留期間更新許可申請

報酬額:30,000円~80,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

※ お客様の過去の在留状況や、当事務所のご利用実績、当事務所のお客様からの紹介等により、報酬額は変動いたします。(当事務所のお客様からご紹介いただいたお客様は、より信頼できるお客様である可能性が高いと判断させていただいております。)

 

※ 「経営・管理」の在留資格申請には、別途、会社設立のための印紙代、定款認証費用、報酬等が発生します。設立する会社の種類にもよりますが、社会的信用の観点から、株式会社の設立をお勧めいたします。詳しくは当事務所へお問い合わせください。