「経営・管理」手続きの流れ


会社設立、在留資格申請(認定、変更)

 皆様からご質問が多い、会社設立や、「経営・管理」の在留資格申請の手続きの流れを説明します。

 今回、ここで説明するのは、「経営・管理」1年の認定(在留資格認定証明書交付申請)と、変更(在留資格変更許可申請)になります。4か月の「経営・管理」の在留資格申請については、後日別途記載予定です。


手続きの流れ

事前 日本に住所がある協力人について

 次の手順1は、認定(在留資格認定証明書交付申請)により、日本に外国人を呼び寄せるときに必要な手順です。変更(在留資格変更許可申請)に該当する方は、【事前】と【手順1】は読み飛ばしてください。

 

 認定(在留資格認定証明書交付申請)により、外国人(申請人)を日本に呼び寄せる場合は、日本に住所がある協力人が必要です。

 申請人は、日本に住所がないので、協力人がいないと手続きがスムーズに進行しません。

 協力人には、会社を作るために、臨時の代表取締役になってもらいます。そして、申請人は協力人に資本金の500万円を預ける必要があるので、信頼関係が大切です。

 

※ 現在、外国人が会社を設立するためのハードルが低くなりました。

①日本に住所がない外国人1人でも会社設立が可能

②日系銀行の外国支店口座や外国系銀行の日本支店口座を資本金振込口座に利用可能

③資本金振込口座は、発起人・代表取締役・取締役が日本に住所がない場合は、他の誰の口座でも利用可能

<参考> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html

<参考> http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf

 

 

 しかし、事務所の契約、事務所の名義変更、税務署への届出等、日本に住んでいない方1人だけだと色々大変ですので、日本に住所がある協力人に手伝ってもらうことをお勧めいたします。

手順1 資本金の準備(日本国内配置)

 

 手順1では、会社設立のための資本金を協力人の日本国内の口座に海外送金してください。

後の【手順5】で、協力人はもう一度口座からお金の出し入れをしなければなりませんが、トラブルが多く時間のかかる海外送金を始めに行ってしまうことにより、以後の心配が少しだけ減ります。

 

 ちなみに、海外送金受領や、資本金振込に使う口座は、いま既に持っている口座で問題ありません。

 しかしながら、会社成立しても会社の法人口座をすぐに作ることは色々な事情から難しく、しばらくの間はこの口座を使う必要があります。ですので、普段の生活で使用する口座とは別に、新しい口座を作ることをお勧めいたします。

手順2 事務所の契約

 申請人(協力人でもOK)の個人名義で事務所を契約します。この時点では、まだ会社が出来上がっていないので、個人名義で契約することになります。

 事務所を契約することにより、設立予定の会社の住所が確定します。

 個人名義で契約する際には、以下のことに気を付けてください。

①用途を「事務所使用」としてもらうこと。

②会社設立後は、「会社名義」に変更できることの確認と、名義変更手数料。

手順3 定款作成

 行政書士鈴木(以下、当職)が定款を作成します。

 定款は、会社のルールを決める書類です。定款の中に、会社の事業内容を記載する必要がありますので、当職によく相談してください。

手順4 定款認証

 当職が、公証役場の公証人に頼んで定款認証をします。

手順5 資本金振り込み

 定款認証が終わったら、申請人(協力人)の口座に資本金500万円を振り込んでもらいます。

 【手順1】で既に申請人(協力人)の口座に資本金の送金が完了している場合や、既に資本金振込に使いたい口座に資本金が存在する場合は、このタイミングで、資本金を引出し、もう一度預け入れてください。無駄な出金・入金に見えますが、会社を作るためのルールです。

手順6 会社設立登記

 当職が、司法書士に頼んで会社の設立登記をします。会社成立までだいたい2週間~3週間かかります。

手順7 税務署届出

 会社設立登記が完了したら、申請人(協力人)が税務署に行ってもらい、届出を行ってもらいます。

 届出は以下の4つの書類を提出します。

行政書士は書類の書き方のアドバイスをしますので、申請人(協力人)が記載してください。

 

①法人設立届出書

②給与支払事務所等の開設届出書

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

④青色申告承認申請書(必要に応じて)

※ 入国管理局に関係する書類は上記の4つですが、税務署以外にも、都道府県税事務所や市町村役場への提出が必要な場合があります。

手順8 事務所の名義変更

 会社設立登記が完了したら、事務所の名義を個人名義から、法人名義に変更してください。

手順9 入管申請

 入管に申請します。全部の書類がそろってから申請するまでには、当職が事業計画書などの書類作成をする為、時間がかかります。

 ですので、上記の【手順1】~【手順8】と並行して、必要書類や立証書類を頑張って集めてください。そして、なるべく早く当職に渡してください。

 正確でしっかりとした申請を迅速に行うためには、申請人、協力人が、書類をしっかりと集めることと、書類作成に必要な時間をかけることが重要です。

手順10 許可・不許可

 認定(在留資格認定証明書交付申請)の場合、結果が出るまでに4~6か月くらいかかります。

 変更(在留資格変更許可申請)の場合、結果が出るまでに1~3か月くらいかかります。

 入管の込み具合や申請者の経験・実力、申請内容により、上記の期間よりも時間がかかる場合があります。

 こればっかりは、慌てずに待つしかないです。入管に「早く許可を出してください」と泣きつくのはもってのほかです。


会社設立について

 【手順3】からの、会社設立は、なるべく入管申請に詳しい行政書士に頼みましょう。

 在留資格に関係のない人が会社を作る場合、会社登記簿は、取引先、銀行等、民間同士で会社がある証拠として見せるものなので、会社の業務実態と登記簿の事業内容が多少ずれていても、問題にならないケースが多いです。

 しかし、「経営・管理」の在留資格を入国管理局に申請する場合は、会社登記簿を国である入国管理局に見せますので、申請人の事業活動をしっかりと理解してもらう必要がありますし、もちろん事業内容は適法でマナーを守るような目的でなければいけません。

 会社を作ってしまった後だと、登記簿の事業内容を変更するためには、余計なお金がかかってしまいます。