技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)


該当性(どのような人があてはまるか?)

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の株式会社等の公私の機関との契約に基づいて、以下の3分野の仕事に従事する人にあてはまる在留資格です。

 

「技術」

自然科学分野(理系)の知識を必要とする業務に従事する人

(例)理学、工学等の知識を使って、IT開発(システムエンジニア、プログラマー)、機械設計などの業務を行う人

 

「人文知識」

人文科学分野(文系)の知識を必要とする業務に従事する人

(例)法律学、経済学、社会学等の知識を使って、会計、経理、金融、調査などの業務を行う人

 

「国際業務」、

外国文化の思考・感受性を必要とする業務に従事する人

(例)翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

 

 この3つをまとめて「技術・人文知識・国際業務」といいます。

「技術・人文知識・国際業務」は知識・思考・感受性を使って行う業務だけが認められます。

単純労働は「技術・人文知識・国際業務」では認められません。

 単純労働は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められません。

以下のような業務は単純労働とみなされてしまいます。

・飲食店のウェイトレス

・運転手

・工事現場/リフォーム工事の作業員

微妙なところですが、以下のような業務も単純労働とみなされてしまいます。

・飲食店の店長

・貿易業の梱包作業員

・機械の組み立て作業員

 

 明確な判断基準はありませんが、体を使う仕事は肉体労働とみなされ、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまらないと思ったほうがいいですね。


適合性(どのような要件があるか?)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を認めてもらうためには、会社申請人の2つの側面が重要で、この2つにしっかりとした関連性があるかどうかで判断されます。

・会社の適正性

・申請人に求められる要件

・会社の業務内容と、申請人の知識・思考・感受性との関連性

会社の適正性

 まず、会社(日本の公私の機関)には、日本法人の他に、個人経営の事業所、外国法人の日本支店・営業所が含まれます。

 会社は経営の安定性・継続性が必要とされ、会社の事業内容は適法でなければなりません。

 個人経営事業所の場合、決算報告書の厳密性や事業所の確保の観点から安定性・継続性の立証が難しいため、外国人従業員を雇うことを考えた場合は、法人化することをお勧めします。

 外国法人の日本支店・営業所の場合、法人格は日本に存在しませんので、本国の外国法人と雇用契約を結ぶ必要があります。また、日本法人と比較したときに、外国法人は、事業の実態が見えにくい部分がありますので、事業実態を十分に立証する必要があります。

申請人に求められる要件

「技術」/「人文知識」~原則、学歴が必要~

 自然科学分野(理系)/人文科学分野(文系)の知識を必要とする業務になります。

【原則】これらの業務については、原則、以下の学歴が必要です。

・大学院卒(修士、博士)

・大学卒(学士)

・短大卒(短期大学士)

・高専卒(準学士)

・日本の専門学校(専門士、高度専門士)

【例外】例外的に10年以上の実務経験があれば、学歴は不必要です。(実務経験は、従事する業務内容と同じじゃなきゃダメです。)

 

「国際業務」~原則、実務経験が必要~

 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務があげられます。

※ これらの業務は法律上の限定列挙と解釈されますので、ここで挙がっている業務のみが、「国際業務」にあてはまります。

【原則】これらの業務については、原則、3年以上の実務経験が必要です。(実務経験は、従事する業務内容と同じじゃなきゃダメです。)

【例外】例外的に大学卒(短期大学を含む)以上の学歴のものが翻訳、通訳、語学指導を行う場合は、3年の実務経験は不必要です。

 

「国際業務」に列挙される翻訳通訳業務(実務3年以上or短大以上)であっても、言語を専門とする専門卒の場合は、人文知識分野としてで許可が下りる余地があります。

 また、デザイナー業務(実務3年以上)であっても、デザインを専門とする大卒・専門卒の場合は、人文知識分野として許可が下りる余地があります。

会社の業務内容と、申請人の知識・思考・感受性との関連性

 申請人が実際に会社で行う業務内容(職務内容)と、申請人の知識・思考・感受性には「関連性」が求められます。

 学歴要件を使う場合は、学校で学んできた知識(専攻内容)が、職務内容と「関連」していることが求められます。同様に、実務経験を使う場合は、今までの実務経験の内容が、今後の職務内容と「一致」していることが求められます。

 

 この、「関連性」は、大学卒(短期大学士、学士・修士)よりも、専門学校卒(専門士)の方が強く求められる傾向にあります。これは、約2年間で専門的な知識をつけてきた専門士が「専門特化型」であるのに対して、約4年間で一般教養も学んできた学士は、ある程度「つぶしが効く」と判断されているのだと思います。

 

「関連性」を、入管局に分かってもらうためには、一般的にわかりにくい業務や、単純労働であると誤解を招きやすい業務は、しっかりと説明する必要があります。

飲食店で働きます...これでは、飲食店でウエイターをやると思われても仕方がないですよね。

工場で働きます...これも、工場で組み立て作業員をやると思われても仕方がない。

 また、なぜその業務を行う人員が必要かどうかも、しっかりと説明する必要があります。

5人しかいない小さな会社に経理の従業員が4人もいる。これは一般的に、考えにくい状況だと思います。仕事がなくなった経理の従業員が、事業所の掃除/お茶出し/雑用をやる...こんなんじゃダメです。

 

 ですので、しっかりと業務内容を説明して、申請人の知識・思考・感受性が業務内容と関連していて、必要不可欠であることを分かって貰わなければならないのです。


必要書類

 必要書類(最低限必要な書類)は、以下のリンク(法務省)の通りとなります。

法務省で提示している必要書類一式では、在留資格の審査をしてもらう上で、立証書類として十分ではありません。詳しい内容は、当事務所にご相談いただければ幸いです。

 

在留資格認定証明書交付申請

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html

 

在留資格変更許可申請

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html

当事務所の標準報酬額(消費税別)

「技術・人文知識・国際業務」在留資格認定証明書交付申請

報酬額:100,000円~140,000円

(消費税別)

 

「技術・人文知識・国際業務」在留資格変更許可申請

報酬額:80,000円~120,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

「技術・人文知識・国際業務」在留期間更新許可申請

報酬額:20,000円~40,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

「技術・人文知識・国際業務」在留期間更新許可申請(転職をしている場合)

報酬額:80,000円~120,000円

(消費税別、印紙代4,000円別)

 

※ お客様の過去の在留状況や、当事務所のご利用実績、当事務所のお客様からの紹介等により、報酬額は変動いたします。(当事務所のお客様からご紹介いただいたお客様は、より信頼できるお客様である可能性が高いと判断させていただいております。)